利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額|譲渡所得
[利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
利付公社債(既発債)を購入する場合には、譲渡者に対して直前の利払期から取引の日までの期間に対応する既経過利息が売買価額に含まれて取引されますが、この経過利息に相当する金額は、有価証券の取得価額に算入されますか。
【回答要旨】
既経過利息相当額も購入の対価ですから、有価証券の取得価額に算入されます。
【関係法令通達】
所得税法施行令第109条第1項第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 一の効用を有する一組の資産
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。