代物弁済により取得した土地の取得費|譲渡所得
[代物弁済により取得した土地の取得費]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債権400万円の代物弁済として時価100万円相当の土地を取得し、債権400万円全部を消滅させました(債務者に弁済能力がないので、時価100万円相当の土地を取得しただけです。)。
今回、この土地を売却することになりましたが、この土地の取得費は、400万円としてよろしいですか。
【回答要旨】
照会の場合の土地の取得費は、100万円となります。
債権400万円のうち、100万円は代物弁済として土地で回収し、残余300万円は、債権者がその債務を免除したものですから、貸倒損失等として処理すべきものです。
【関係法令通達】
所得税法第38条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。