役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除|譲渡所得

[短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例(措法37の5)の適用を受けて取得した買換資産を3年後に5,000万円で譲渡しました。
 この譲渡所得は、取得時期が引継がれないので短期譲渡所得となりますが、その譲渡所得の計算上控除する取得費は、租税特別措置法第31条の4に規定する概算取得費控除の特例に準じて計算した金額によることとしてよろしいですか。
 なお、旧譲渡資産の取得価額は40万円です。

【回答要旨】

 現行法上、概算取得費控除の特例は、「長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費」に関する規定ですが、短期譲渡所得の金額の計算についても適用して差し支えありません。

 したがって、5,000万円×5%=250万円を取得費とすることができます。

【関係法令通達】

  租税特別措置法第31条の4
  租税特別措置法関係通達31の4-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  2. 保留地予定地の譲渡
  3. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
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  20. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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