最速節税対策

短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除|譲渡所得

[短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例(措法37の5)の適用を受けて取得した買換資産を3年後に5,000万円で譲渡しました。
 この譲渡所得は、取得時期が引継がれないので短期譲渡所得となりますが、その譲渡所得の計算上控除する取得費は、租税特別措置法第31条の4に規定する概算取得費控除の特例に準じて計算した金額によることとしてよろしいですか。
 なお、旧譲渡資産の取得価額は40万円です。

【回答要旨】

 現行法上、概算取得費控除の特例は、「長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費」に関する規定ですが、短期譲渡所得の金額の計算についても適用して差し支えありません。

 したがって、5,000万円×5%=250万円を取得費とすることができます。

【関係法令通達】

  租税特別措置法第31条の4
  租税特別措置法関係通達31の4-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  2. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  3. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  4. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  5. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  6. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  7. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  8. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  9. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  10. 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
  11. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  12. 買換資産の取得期間の延長
  13. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  14. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  15. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  16. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  17. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  18. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  19. 立木補償金でアパートを取得した場合
  20. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024