分譲地の道路用地の取得費等|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一団の宅地を造成し、分譲する場合において、
1 道路の用に供する土地として買い取り、市に寄附したものの取得価額は譲渡費用とすべきか、造成した宅地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
2 市道として市へ寄附する部分と私道となる部分の土地の取得費及び造成費用は、分譲地の取得費に算入してよいでしょうか。
3 土地の一部分が傾斜しているために行う補強工事の費用は、その工事をした部分の区画の取得価額とすべきか、それとも分譲地全体の土地の取得価額に算入すべきか、いずれですか。
【回答要旨】
1 造成される宅地全体の取得価額(工事原価)に算入します。
2 市道として寄附する部分の土地に係る取得価額及び造成費用は、造成される宅地全体の取得価額に算入します。私道となる部分の土地に係る取得価額及び造成費用は、その私道が宅地とともに分譲されるものである場合には、その私道の譲渡原価を構成し、その私道が分譲の対象とならないものである場合には、その造成される宅地全体の取得価額に算入します。
3 造成される宅地全体の取得価額に算入します。
【関係法令通達】
所得税基本通達36・37共-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 債務承継がある場合
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。