隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 甲は、自己の所有する一団の土地1,000のうち500の区画した部分(B)に、乙のために建物の所有を目的とする借地権を設定し、当該(B)の部分の更地価額の2分の1を超える借地権利金を収受します。
2 甲、乙は、上記1,000の土地((A)、(B))上に甲、乙共有(持分は各々1/2)の建物を建築します(建物は倉庫で、構造上区分されていないので区分所有できません。)。
「1」の場合、甲が収受する権利金は、貸付ける土地(B)の価額の1/2を超えますので、譲渡所得に該当すると考えてよいでしょうか。
「2」の場合、甲、乙は相互に相手方の土地(借地権)を使用し合うことになりますが、土地の権利の割合と建物の権利の割合がともに1:1となっていますので、借地権設定に伴う課税関係は生じないものとしてよいでしょうか。
【回答要旨】
いずれも、照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第33条第1項
所得税法施行令第79条第1項
所得税基本通達33-15の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/08.htm
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