退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金|譲渡所得

[隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 甲は、自己の所有する一団の土地1,000のうち500の区画した部分(B)に、乙のために建物の所有を目的とする借地権を設定し、当該(B)の部分の更地価額の2分の1を超える借地権利金を収受します。

2 甲、乙は、上記1,000の土地((A)、(B))上に甲、乙共有(持分は各々1/2)の建物を建築します(建物は倉庫で、構造上区分されていないので区分所有できません。)。

 「1」の場合、甲が収受する権利金は、貸付ける土地(B)の価額の1/2を超えますので、譲渡所得に該当すると考えてよいでしょうか。

 「2」の場合、甲、乙は相互に相手方の土地(借地権)を使用し合うことになりますが、土地の権利の割合と建物の権利の割合がともに1:1となっていますので、借地権設定に伴う課税関係は生じないものとしてよいでしょうか。

【回答要旨】

 いずれも、照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第1項
 所得税法施行令第79条第1項
 所得税基本通達33-15の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/08.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  2. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  3. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  4. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  5. 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
  6. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
  7. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  8. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  9. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  10. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  11. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  12. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  13. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  14. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  15. 競落した資産の取得時期
  16. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  17. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  18. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  19. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  20. 一団の土地を2分して交換した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:942
昨日:756
ページビュー
今日:2,343
昨日:1,477

ページの先頭へ移動