当事者の申出に基づく仮換地の指定替え|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地区画整理事業の施行により、甲は、従前地Aに対しa地を、乙は、従前地Bに対しb地をそれぞれ仮換地として指定を受けました。
N機構は、この土地区画整理事業施行地区内の土地の一部を買収することになり、b地がこの買収の対象となりましたが、乙は譲渡する意思がありませんでした。
そこで甲と乙は協議のうえ、土地区画整理事業の施行者に対して、従前地Aと従前地Bについての仮換地の指定変更を申出て、従前地Aについてはb地を、従前地Bについてはa地を仮換地とする指定の変更を受け、甲がN機構にb地を譲渡することになりました。
なお、この仮換他の指定変更が行われたことに伴い、甲は乙に対して、将来、交付又は徴収される清算金の清算の意味で725万円を支払っています。
この仮換地の指定変更に伴う課税関係は、どのようになりますか。
【回答要旨】
当事者の申請に基づいて行われる仮換他の指定変更は、仮換他の交換であり、資産の譲渡として譲渡所得の課税の対象となります。
また、これに伴って授受される金銭は交換差金であり、その交換差金を取得した者の譲渡所得の収入金額を構成します。
なお、乙は交換により取得するa地をb地(又はその従前地)の従前の用途と同様の用途に供し、交換差金がb地の時価の20%を超えない等一定の要件を満たせば、固定資産の交換の特例の適用を受けることができます。
【関係法令通達】
所得税法第33条、第36条、第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 転売の目的で交換した場合
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。