減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

当事者の申出に基づく仮換地の指定替え|譲渡所得

[当事者の申出に基づく仮換地の指定替え]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地区画整理事業の施行により、甲は、従前地Aに対しa地を、乙は、従前地Bに対しb地をそれぞれ仮換地として指定を受けました。
 N機構は、この土地区画整理事業施行地区内の土地の一部を買収することになり、b地がこの買収の対象となりましたが、乙は譲渡する意思がありませんでした。
 そこで甲と乙は協議のうえ、土地区画整理事業の施行者に対して、従前地Aと従前地Bについての仮換地の指定変更を申出て、従前地Aについてはb地を、従前地Bについてはa地を仮換地とする指定の変更を受け、甲がN機構にb地を譲渡することになりました。
 なお、この仮換他の指定変更が行われたことに伴い、甲は乙に対して、将来、交付又は徴収される清算金の清算の意味で725万円を支払っています。
 この仮換地の指定変更に伴う課税関係は、どのようになりますか。

【回答要旨】

 当事者の申請に基づいて行われる仮換他の指定変更は、仮換他の交換であり、資産の譲渡として譲渡所得の課税の対象となります。
 また、これに伴って授受される金銭は交換差金であり、その交換差金を取得した者の譲渡所得の収入金額を構成します。
 なお、乙は交換により取得するa地をb地(又はその従前地)の従前の用途と同様の用途に供し、交換差金がb地の時価の20%を超えない等一定の要件を満たせば、固定資産の交換の特例の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第36条、第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  2. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  3. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
  4. 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
  5. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  6. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  7. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  8. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  9. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  10. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  11. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  12. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  13. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  14. 新聞販売権の譲渡
  15. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  16. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  17. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  18. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  19. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  20. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:199
昨日:310
ページビュー
今日:450
昨日:557

ページの先頭へ移動