漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税|譲渡所得
[漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A漁業協同組合は、平成○年4月にB電力から漁業補償金198,000万円の支払いを受け、平成△年4月に組合員に分配しました。この間、A漁業協同組合は、当該補償金を金融機関に預入しておき11,000万円の利子を得ました。A漁業協同組合では、当該利子も組合員に対し補償金にスライドして分配しました。
組合員が補償金と合せて分配を受ける利子相当額は、漁業権の譲渡前に係るものであり、補償金と同様に譲渡所得の総収入金額に算入すべきものと考えますがどうでしょうか。
【回答要旨】
当該利子相当額は、B電力から支払われるものでなく、補償金の運用によって生じた収益の分配ですから、これを漁業補償金と合わせて譲渡所得に含めるのは適当でなく、雑所得とするのが相当です。
なお、当該利子相当額のうち収益補償金に対応する部分は、事業所得として差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第27条、第33条、第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 保留地の譲渡(16号)
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 地区所有の土地の譲渡
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。