最速節税対策

漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税|譲渡所得

[漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A漁業協同組合は、平成○年4月にB電力から漁業補償金198,000万円の支払いを受け、平成△年4月に組合員に分配しました。この間、A漁業協同組合は、当該補償金を金融機関に預入しておき11,000万円の利子を得ました。A漁業協同組合では、当該利子も組合員に対し補償金にスライドして分配しました。
 組合員が補償金と合せて分配を受ける利子相当額は、漁業権の譲渡前に係るものであり、補償金と同様に譲渡所得の総収入金額に算入すべきものと考えますがどうでしょうか。

【回答要旨】

 当該利子相当額は、B電力から支払われるものでなく、補償金の運用によって生じた収益の分配ですから、これを漁業補償金と合わせて譲渡所得に含めるのは適当でなく、雑所得とするのが相当です。
 なお、当該利子相当額のうち収益補償金に対応する部分は、事業所得として差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第27条、第33条、第35条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  2. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  3. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  4. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  5. 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
  6. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  7. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  8. 表の第2号の「農業」の範囲
  9. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  10. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  11. 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
  12. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  13. 代物弁済により取得した土地の取得費
  14. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  15. 立木補償金でアパートを取得した場合
  16. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  17. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  18. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  19. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  20. 共有物の分割

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024