不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等|譲渡所得
[不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
不動産取引業を営んできた者が、不動産取引業の登録を抹消し、営業を廃業しました。営業廃止時においては、販売用土地(地目山林)を約5ヘクタール所有していましたが、廃業後においてこの土地を処分しました。
この土地の処分による所得は、事業所得、譲渡所得又は雑所得のうち何所得に該当しますか。また、譲渡所得に該当するものとした場合、長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分については、いつを取得の日として判定するのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 所得区分について
事業の廃業に伴う残務処理が終ると考えられる期間内に処分した土地に係る所得は事業所得とし、その一定期間経過後に処分した土地に係る所得は譲渡所得とします。
(2) 取得時期について
その土地の取得の時期は、譲渡者がその土地を実際に取得した時によります。
【関係法令通達】
所得税法第27条、第33条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 保留地予定地の譲渡
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。