医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算|譲渡所得

[長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、20年前に取得した土地5,000に区画形質の変更を加え、分譲地として売却しました。次の例における所得金額の計算は次の2案のうちいずれによるべきでしょうか。

(例)

 土地の取得価額 1,200万円

 区画形質変更直前の価額 10,000万円

 造成費用・販売経費 2,000万円

 販売価額 20,000万円

 区画形質変更後に寄附した道路用地 500


 (2案) 譲渡所得  10,000万円- 1,200万円=8,800万円
  雑所得  20,000万円- 10,000万円-2,000万円=8,000万円

【回答要旨】

 2案によります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達33-5

注記 
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 転売の目的で交換した場合
  2. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  3. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  4. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  5. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  6. 地区所有の土地の譲渡
  7. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  8. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  9. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  10. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  11. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  12. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  13. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  14. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  15. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  16. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  17. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  18. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  19. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  20. 「買取り等の申出のあった日」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動