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長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算|譲渡所得

[長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、20年前に取得した土地5,000に区画形質の変更を加え、分譲地として売却しました。次の例における所得金額の計算は次の2案のうちいずれによるべきでしょうか。

(例)

 土地の取得価額 1,200万円

 区画形質変更直前の価額 10,000万円

 造成費用・販売経費 2,000万円

 販売価額 20,000万円

 区画形質変更後に寄附した道路用地 500


 (2案) 譲渡所得  10,000万円- 1,200万円=8,800万円
  雑所得  20,000万円- 10,000万円-2,000万円=8,000万円

【回答要旨】

 2案によります。

【関係法令通達】

 所得税基本通達33-5

注記 
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  2. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  3. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  4. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
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  6. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
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  14. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  15. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  16. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  17. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  18. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  19. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  20. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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