最速節税対策
長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算|譲渡所得
[長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、20年前に取得した土地5,000に区画形質の変更を加え、分譲地として売却しました。次の例における所得金額の計算は次の2案のうちいずれによるべきでしょうか。
(例)
土地の取得価額 1,200万円
区画形質変更直前の価額 10,000万円
造成費用・販売経費 2,000万円
販売価額 20,000万円
区画形質変更後に寄附した道路用地 500
(2案) | 譲渡所得 | 10,000万円- 1,200万円=8,800万円 |
| 雑所得 | 20,000万円- 10,000万円-2,000万円=8,000万円 |
【回答要旨】
2案によります。
【関係法令通達】
所得税基本通達33-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 新聞販売権の譲渡
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 分譲地の道路用地の取得費等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。