譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

新聞販売権の譲渡|譲渡所得

[新聞販売権の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 新聞販売権の譲渡があった場合の所得区分及び計算方法は、次のとおりとなると解してよろしいですか。

1 販売権の譲渡に伴い授受される「代償金」は、営業権の譲渡対価として、譲渡所得の収入金額となる。

2 譲渡所得の計算は、次のとおり行う。この場合、新聞販売権の減価償却費の累積額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費の額の累積額による。
 収入金額-(新聞販売権の有償取得価額-減価償却費の累積額)-譲渡費用

【回答要旨】

照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条 所得税法施行令第120条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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