物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|譲渡所得
[ 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
物納申請中に相続税の減額更正があったため、物納財産の収納価額が未納相続税額(物納許可額)を上回ることとなり、差額が金銭で還付されました。
当初の物納申請額は、収納価額を上回っていましたが、譲渡所得として課税されますか。
【回答要旨】
物納の許可は、原則としてその申請に係る税額のうち物納を許可する時の未納税額の範囲内において許可するものですから(相法41)、照会の物納財産の収納価額(5,000万円)のうち未納税額(4,500万円)を超える部分は、超過物納に係る過誤納金として譲渡所得の課税対象となります。
なお、許可を受けて物納した後に、相続税の減額更正により生じた過誤納金(相続税法第43条第3項に規定する過誤納金)は譲渡所得の課税対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法基本通達42-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 地区所有の土地の譲渡
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。