物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|譲渡所得
[ 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
物納申請中に相続税の減額更正があったため、物納財産の収納価額が未納相続税額(物納許可額)を上回ることとなり、差額が金銭で還付されました。
当初の物納申請額は、収納価額を上回っていましたが、譲渡所得として課税されますか。
【回答要旨】
物納の許可は、原則としてその申請に係る税額のうち物納を許可する時の未納税額の範囲内において許可するものですから(相法41)、照会の物納財産の収納価額(5,000万円)のうち未納税額(4,500万円)を超える部分は、超過物納に係る過誤納金として譲渡所得の課税対象となります。
なお、許可を受けて物納した後に、相続税の減額更正により生じた過誤納金(相続税法第43条第3項に規定する過誤納金)は譲渡所得の課税対象とはなりません。
【関係法令通達】
相続税法基本通達42-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。