預貯金通帳の意義|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第18号文書に該当する「預貯金通帳」について説明してください。
【回答要旨】
預貯金通帳とは、法令の規定による預金又は貯金業務を行う銀行その他の金融機関等が、預金者又は貯金者との間における継続的な預貯金の受払い等を連続的に付け込んで証明する目的で作成する通帳をいいます(基通別表第一第18号文書の1)。
預貯金通帳には、銀行等が作成する普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、貯蓄預金通帳、総合口座通帳などのほか、会社や団体等が、労働基準法又は船員法に規定する預金を受け入れた際に作成する勤務先預金通帳又は社内預金通帳も含まれます。
預貯金通帳は、預貯金の受払いを連続的に付け込んで証明するという性格のものですから、一般的にはその通帳に預貯金残高が示されますので、その通帳を金融機関等に提示することにより預貯金残高まで払戻しが受けられるものといえます。
なお、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明するいわゆる当座勘定入金帳(付込み時に、当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含みます。)も、第18号文書として取り扱われます(基通別表第一第18号文書の3)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第18号文書の1、3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/25/01.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 契約金額の意義
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 定期用船契約書
- 基本契約に基づき作成する加工明細等
- 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 「売買の委託」に関する契約であることの要件
- 土地交換契約書
- 借地権譲渡契約書
- 注文請書の記載金額
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 単価決定通知書
- 消費貸借の意義
- 営業者の間における契約であることの要件
- 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
- 書式表示による納付の特例
- 収入印紙の交換制度
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。