他の文書を引用している文書の取扱い|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
他の文書を引用して作成した文書が課税文書になるかどうか、課税文書に該当する場合には第何号文書に該当するかどうかの判断はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
ある文書に原契約書、規約、約款、見積書、注文書等の文書を引用することが記載されている場合は、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして判断されます。
なお、記載金額と契約期間については、印紙税法が「当該文書に記載された金額」、「契約期間の記載のあるもの」というように、原則として、その文書に記載された金額及び契約期間をいうことを明らかにしていますので、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。
ただし、第1号文書(不動産の譲渡契約書等)、第2号文書(請負に関する契約書)及び第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)については、文書に具体的な金額の記載がない場合であっても通則4のホ(2)又は(3)の規定により、記載金額があることになる場合がありますので注意が必要です。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4ホ(2)(3)、印紙税法基本通達第4条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/03.htm
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