諸給与一覧表等の取扱い|印紙税
[諸給与一覧表等の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では従業員に対し給与を支払う場合に、その支給額を連記して各従業員の領収印を徴する形式の「諸給与一覧表」を作成していますが、この「諸給与一覧表」は課税文書に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
事業主が従業員に対し諸給与を支払うことは、事業主と従業員の対立関係の立場であり、同一法人等の内部の文書とはいえませんが、諸給与の支払いという性格及び事務の整理上作成されるという性格から、「諸給与一覧表」は課税しないことに取り扱われます(基通別表第一第20号文書の3)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/21/02.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 受取書の作成の時
- 請負と売買の判断基準(1)
- 借入金の利率を変更する覚書
- 同一法人内で作成する受取書
- 5万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳
- 契約期間が3か月を超えるものの判断
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 裸用船契約書
- 借入金の受取書(1)
- 株券の範囲
- 営業の意義
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
- 変更定款
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 注文請書の記載金額
- 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
- 請負の意義
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。