個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

判取帳への付込みによる受取書のみなし作成|印紙税

[判取帳への付込みによる受取書のみなし作成]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、次のような売上代金の受領事実を付込む判取帳を作成していますが、その領収金額によって、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)が作成されたものとみなされる場合があるとのことですが、具体的に説明してください。

【回答要旨】

 判取帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、判取帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項、措法第91条)。

(1) 第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超えたとき

(2) 第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第2号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超えたとき

(3) 第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき

 したがって、ご質問の場合は、第17号の1文書により証されるべき事項の付込みになりますので、100万円を超えた場合には、新たに第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)が作成されたものとみなされます。
  具体的には、平成XX年3月27日の付込み部分が120万円となっておりますので、その部分については、第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされますので、400円の印紙税が課税されることになります。
  なお、みなし作成に係る納税義務者は、付込み証明を行う者となりますので、ご質問の場合は、A商事が納税義務者になります。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第4項、租税特別措置法第91条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/21/01.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 第19号文書の範囲
  2. 売掛金を集金した際に作成する預り証
  3. 印紙の範囲
  4. 請負と売買の判断基準(2)
  5. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  6. 協定書
  7. 手付金、内入金等の受取書
  8. 土地賃貸借変更契約書
  9. 貨物受取書
  10. 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
  11. 受取書の納税地
  12. 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
  13. ご進物品承り票
  14. 駐車場使用契約書
  15. 営業の譲渡の意義
  16. 現金販売の場合のレシート及びお買上票
  17. 外国で作成される契約書
  18. 電子記録債権の受領に関する受取書
  19. 通帳等のみなし作成の取扱い
  20. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:467
昨日:499
ページビュー
今日:2,024
昨日:1,685

ページの先頭へ移動