最速節税対策

5万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳|印紙税

[5万円未満又は営業に関しない金銭又は有価証券の受取通帳]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社の取引先によっては、5万円未満又は営業に関しないもののみの金銭又は有価証券の授受について付込みする受取通帳がありますが、この受取通帳は課税されるのでしょうか。

【回答要旨】

 第19号文書に該当する課税文書は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいいますが、第19号文書に該当する通帳には、非課税規定がありません。
 したがって、金銭又は有価証券の受領事実を付け込んで証明する目的で作成する受取通帳は、その受領事実の付込み金額がすべて5万円未満又は営業に関しないものの受領事実を付け込んだものであっても、非課税規定の適用はありませんので、1年以内の付込みに対して400円の印紙税が課税されることになります(基通別表第一第19号文書の2)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第19号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/20/04.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 記載金額の計算
  2. 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
  3. 「単価」を定める契約であることの要件
  4. 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
  5. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
  6. 用船契約書の意義
  7. 単価決定通知書
  8. 航空機の範囲
  9. 取引保証金の預り証
  10. 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書
  11. 印紙税納付計器による納付の特例
  12. 不動産購入申込書
  13. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  14. 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
  15. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  16. 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
  17. 債務者と保証人の保証委託契約
  18. 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
  19. 取引保証金提供契約書
  20. 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025