第19号文書の範囲|印紙税
[第19号文書の範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第19号文書に該当する課税文書の範囲について説明してください。
【回答要旨】
第19号文書に該当する課税文書の範囲は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、第18号文書(預貯金通帳等)に該当しないものをいいます。
なお、第18号文書と第19号文書に該当する場合は、第19号文書の通帳として取り扱われることになります(基通別表第一第19号文書の1、基通第11条第2項)。
また、第20号文書(判取帳)との違いは、第20号文書は1対2以上の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものであるのに対し、第19号文書に該当する通帳は、1対1の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものである点でその違いがあります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第11条第2項、別表第一第19号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/20/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
- 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
- 不動産の範囲
- 森林経営委託契約書
- 令第26条第2号に該当する文書の要件
- 根抵当権設定契約書
- 配当金領収証
- 印紙の範囲
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 一の文書の意義
- 判取帳の範囲
- 基本契約に基づき作成する加工明細等
- 収入印紙の交換制度
- 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)
- 預貯金通帳の意義
- 債務の保証の意義
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 記載金額の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。