第19号文書の範囲|印紙税
[第19号文書の範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第19号文書に該当する課税文書の範囲について説明してください。
【回答要旨】
第19号文書に該当する課税文書の範囲は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、第18号文書(預貯金通帳等)に該当しないものをいいます。
なお、第18号文書と第19号文書に該当する場合は、第19号文書の通帳として取り扱われることになります(基通別表第一第19号文書の1、基通第11条第2項)。
また、第20号文書(判取帳)との違いは、第20号文書は1対2以上の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものであるのに対し、第19号文書に該当する通帳は、1対1の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものである点でその違いがあります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第11条第2項、別表第一第19号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/20/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 監査法人が作成する受取書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- 「単価」を定める契約であることの要件
- 修理品の承り票、引受票等
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 敷金の預り証
- 記載金額の計算
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 用船契約書の意義
- 運送状
- 外国で作成される契約書
- 請負と売買の判断基準(2)
- 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
- 不動産の売渡証書
- 法人組織の病院等が作成する受取書
- 借入金の利率を変更する覚書
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 請負と売買の判断基準(1)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。