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借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

被振込人が作成する受取書|印紙税

[被振込人が作成する受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 銀行が、他の銀行を通じて当座預金への口座振込みを受けましたが、その銀行に被振込人の口座がないため、やむを得ず被振込人に現金払いをし、被振込人から領収証の交付を受けることにしましたが、この領収書は何号文書に該当するのでしょうか。
 なお、振込人は被振込人に対する商品代金を振り込んだものです。

【回答要旨】

 ご質問の領収証の場合、被振込人が商品の販売代金である売上代金として、現金を受領するものですから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。

(注) 銀行から現金を受領した被振込人が営業者でない場合には、非課税文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/43.htm

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