役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

手付金、内入金等の受取書|印紙税

[手付金、内入金等の受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 売買等の契約において、手付金や内入金等を受け取る場合がありますが、これらの受取書は売上代金の受取書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 第17号文書の定義欄においては、手付けは売上代金に含むことを規定しています。したがって、契約が成立するかどうかが不確定な場合に受領する手付けという金銭までも売上代金としているのですから、売上代金との結びつきが直接できるものである限り、あらかじめ手付金、内入金等として受け取るものは、すべて売上代金の受取書として課税されることになります。
 なお、一般に前渡金などの名称を用いてあらかじめ資金を供給する場合がありますが、これについては一律に判断できない面があり、その供給する実質的意義に基づいて判断しなければなりませんが、手付金的性格を有するものは売上代金として取り扱われることになります。

(注) 手付けとは、売買契約等の締結に当たり、これに付随してなされる手付契約に基づいて、当事者の一方から相手方に給付される金銭その他の有価物をいいます。
 なお、契約書(課税文書に限りません。)を作成する場合に、契約書に手付金額又は内入金額の受領事実が記載されているものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当する場合があります(基通第28条)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第28条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/30.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
  2. エレベータ保守についての契約書
  3. 通帳等のみなし作成の取扱い
  4. 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
  5. 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
  6. 課税文書の作成時期及び作成者
  7. 「請負」に関する契約であることの要件
  8. 請負契約書の変更契約書
  9. 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
  10. 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
  11. 「売買に関する業務」に該当する要件
  12. 記載金額の意義
  13. 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
  14. 受付印を押なつした工事注文書控
  15. 株券の範囲
  16. 第19号文書の範囲
  17. 債務の履行引受契約書
  18. 諸給与一覧表等の取扱い
  19. 受取書の課否判定のチェックポイント
  20. 他の文書を引用している文書の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:2
昨日:364
ページビュー
今日:314
昨日:1,872

ページの先頭へ移動