消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
高級皮商品(バッグ等)を販売している小売業者ですが、値段が高額であるため、お客様の要望により、一部現金で受領して残金をクレジットにして販売しています。この際、次のようなレシートを交付していますが、記載金額はどのように判断すればよろしいでしょうか。
【回答要旨】
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)は、事例の場合、バッグの販売代金に対して課されるものですから、支払額に含まれる消費税等は支払額に応じて含まれていることになります。
ケース1の場合 受取金額(現金5万円)に課されるべき消費税等の額が区分記載されていませんので、5万円が記載金額になります。
ケース2の場合 受取金額(現金5万円)に課されるべき消費税等の額が明確に記載されていますので、46,296円が記載金額になります。
なお、工事請負契約書等を作成し、消費税等を支払うべき時期を明らかにした場合(消費税等は最終支払日に工事代金とともに支払い等)で、かつ、その契約書等にしたがって消費税等が支払われたことが明らかであれば、当該消費税等の金額が区分記載された領収書の記載金額は、当該消費税等の金額を含まないものとして判定します。
【関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成26年1月21日付課消3-1)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/20.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 営業の意義
- 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
- 従業員から交付を受ける受取書
- 電子記録債権割引利用契約書
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 借入金の受取書(2)
- 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- ポスレジから打ち出される「仕切り書」
- 契約金額が明らかである請負契約書
- 車両賃貸借契約書
- 用船契約書の意義
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 貸付決定通知書
- 第19号文書の範囲
- 書式表示の承認の効力
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 注文請書の記載金額
- お買上伝票
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。