売上代金とは|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売上代金の受取書については、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)として階級定額税率が適用されますが、印紙税法に規定する売上代金とはどのようなものでしょうか。
【回答要旨】
印紙税法に規定する「売上代金」とは、資産を譲渡し若しくは使用させること又は役務を提供すること(以下「資産の譲渡等」といいます。)による対価をいいます。
売上代金に該当するか、しないかのポイントは、売上代金は資産の譲渡等の対価をいうのですから「対価性」を有するか、有しないかによってその判定を行うということです。
一般に「対価」というのは、何らかの給付があって、これに対する反対給付の価格ということですから、おおよそ、その契約体系は有償、双務契約ということができます。
そこで、印紙税法に規定する「売上代金」についてまとめると、次のようになります(第17号文書の定義欄)。
区分 | 内容 |
---|---|
資産を譲渡することの対価 | 資産は、有形、無形を問いませんから、商品、備品等の流動資産、固定資産、無体財産権その他の資産を譲渡する場合の対価がこれに該当します。 (例)
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資産を使用させることの対価 | 不動産、動産、無体財産権その他の権利を他人に使用させることの対価をいいます。 (例)
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役務を提供することの対価 | 請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などのように、労務、便益、その他のサービスを提供することをいいます。 (例)
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(注)
1 売上代金には、資産に権利を設定する対価及び手付けを含みます。
2 次のものは売上代金から除かれます(第17号文書の定義欄)。
金融商品取引法第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので令第28条第1項で定めるものの譲渡の対価
保険料、令第28条第2項に規定する売上代金に該当しない対価(公債及び社債並びに預貯金の利子等)
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表 第17号文書の定義欄、印紙税法施行令第28条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
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