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受取書の納税地|印紙税

[受取書の納税地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収入印紙を貼付する次の金銭の受取書の場合、その納税地はどこになるのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税の納税地については、法第6条、令第4条及び基通第49条〜第52条に規定されているところですが、納税地は、法第11条の書式表示による申告及び納付の特例や法第14条の過誤納の確認等などを行う場合の場所を特定する重要なものです。
 基本的には、課税文書にその作成場所が記載されている場合には、その場所が納税地になります(法第6条第4号)。
 しかし、受取書等に、例えば、「東京都千代田区大手町1−3−3にて作成」というようにその作成場所が明確に記載されているものは、ほとんど見受けることはありません。したがって、納税地の判定は、法第6条第5号の規定を受けて令第4条(作成場所が明らかにされていない場合の納税地)により行うことになります。
 すなわち、受取書等のように、2以上の者が共同作成する文書でない場合で、その作成者の事業に係る事務所、事業所、その他これらに準ずるものの所在地が記載されている場合には、その所在地が納税地になります。また、事業に係る事務所等が記載されていない場合には、受取書等の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所)が納税地になります。
 したがって、の受取書は、記載されている本店所在地の「東京都千代田区大手町1−3−3」が、の受取書は、記載されている支店所在地の「東京都千代田区神田3−2−1」が納税地になります(令第4条第1項第1号)。
 の受取書は、所在地の記載がありませんので、本店所在地である「東京都千代田区大手町1−3−3」が納税地になります(令第4条第1項第2号)。
 の受取書については、本店及び支店の所在地の両方が記載されていますが、支店において作成したことが、支店長名の記名及び押印で推定できますので、支店所在地である「東京都千代田区神田3−2−1」が納税地になります(基通第51条第2項)。

(注) 令第4条第1項第1号に規定するその作成者の事業に係る事務所、事業所、その他これらに準ずるものの所在地が記載されている場合とは、課税文書に作成者の本店、支店、工場、出張所、連絡所等の名称が記載された上、いずれの税務署の管轄区域内であるかが判明しうる程度の記載があるものをいいます(基通第51条第1項)。

【関係法令通達】

 印紙税法第6条、印紙税法施行令第4条、印紙税法基本通達第49条〜第52条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/12.htm

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