デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ゴルフ用品を販売している小売業者ですが、この度、即時決済型のデビットカード取引の加盟店契約を結びました。今後は、即時決済型のデビットカード取引を希望されたお客様に、次のような文書を交付しようと考えておりますが、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
(注) 即時決済型のデビットカード取引とは、顧客が商品等を購入する際、現金の支払に代えて、金融機関の発行したデビットカード(キャッシュカード)で支払うことができる取引であり、即時決済(銀行が消費者の預金口座から瞬時に引落しを行い、加盟店の預金口座に振り込まれることが確定しているものをいいます。)を前提としています。
【回答要旨】
ご質問の文書は、は不課税文書、、及びは記載金額を7万円とする第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。
即時決済型のデビットカード取引において、加盟店は、顧客が自己の銀行口座から支払代金が引き落とされた事実を確認するため、の「口座引落確認書」を作成し、交付することにしてします。これは、加盟店が顧客のキャッシュカード発行銀行から支払代金の口座引落しの通知を受け、当該銀行に代わって口座からの引落し事実を顧客に通知するものと認められますから、金銭の受取書には該当しませんし、またその他の課税文書にも該当しません。
次に、即時決済型のデビットカード取引は、加盟店が商品販売時(レジカウンター等で)に、顧客との間で直接金銭等の授受を行わない点で、いわゆる「クレジットカードにおける信用取引」と類似していますが、デビットカード取引は、即時決済を前提とするものですから、その性格は全く異なっています。したがって、及びの文書は、販売代金の受領事実を証明するために作成、交付していると認められますので、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。
更に、文書は、「口座引落確認書」と「領収書」が1通にまとめて記載されていますが、これも単に口座からの引落し事実を顧客に通知するだけではなく、併せて販売代金の受領事実を証明していると認められますので、第17号の1文書に該当します。
(注) デビットカード取引には、上記で述べた即時決済型のデビットカード取引のほか、クレジットカード決済のシステムを利用する信用取引型のデビットカード取引があります。
この取引は、クレジットカード販売の場合と同様に信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
なお、この場合であっても、クレジットカード利用等である旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1、2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm
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