受取書の課否判定のチェックポイント|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
受取書については、第17号の1文書(売上代金の受取書)に該当するか、第17号の2文書(売上代金以外の受取書)に該当するか、判断に迷うことがありますので、その判定に当たっての目安について説明してください。
【回答要旨】
受取書の課否を判定するに当たってのチェックポイントは、おおむね次のとおりです。
(注)
1 受取書が記載金額5万円未満の非課税文書に該当するかどうかを判断する場合には、売上代金に係る金額とその他の金額の合計によります(通則4のイ、基通第34条)。
2 受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが、記載事項から明らかでないものは、売上代金の受取書になります(第17号文書の定義欄1のイ)。
3 受領委託を受けた者の受取書等は、売上代金の受取書として課税されます。
4 担保物としての受取り等は、売上代金から除かれます。
5 階級定額税率とは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)の税率をいい、定額税率とは、第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)の税率をいいます。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のイ・ホ、課税物件表第17号文書の定義欄1のイ、印紙税法基本通達第34条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/03.htm
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