債務引受けの意義|印紙税
[債務引受けの意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債務引受けとはどういうことですか。また、債務引受けにはどのようなものが含まれるのか説明してください。
【回答要旨】
債務引受けとは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいいます。
また、債務引受けには、免責的債務引受けと重畳的債務引受けとがあり、いずれも債務引受けに含まれます(基通別表第一第15号文書の2)。
免責的債務引受け・・・債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。
重畳的債務引受け・・・引受人は新たに同一内容の債務を負担するが、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ることをいいます。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/03.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 運送状
- 「取扱数量」を定める契約であることの要件
- お買上伝票
- 用船契約書の意義
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- 売掛債権譲渡契約書
- 債務の保証の意義
- 債務の履行引受契約書
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 監査法人が作成する受取書
- 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
- 補充契約書
- 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 売上代金とは
- 消費税及び地方消費税と手形金額
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- 同一法人内で作成する受取書
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 受取書の課否判定のチェックポイント
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。