役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

債務引受けの意義|印紙税

[債務引受けの意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 債務引受けとはどういうことですか。また、債務引受けにはどのようなものが含まれるのか説明してください。

【回答要旨】

 債務引受けとは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいいます。
 また、債務引受けには、免責的債務引受けと重畳的債務引受けとがあり、いずれも債務引受けに含まれます(基通別表第一第15号文書の2)。
 免責的債務引受け・・・債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。
 重畳的債務引受け・・・引受人は新たに同一内容の債務を負担するが、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ることをいいます。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/03.htm

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