主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、この取扱いについて具体的に説明してください。
【回答要旨】
例をあげて具体的に説明しますと、消費貸借契約書に債務者と保証人が署名押印し、「債務者が返済期限までに返済しない場合は、保証人が全額弁済します。」と記載した場合がこれに該当します。この場合は、一の文書に2以上の課税事項(第1号文書と第13号文書)が記載されていますから、本来はそれぞれの号に該当する文書として判断することとなりますが、主たる債務(消費貸借の元本、利息の返還債務)の契約書に併記された債務の保証契約だけは、例外的に課税事項として取り扱わないことになっています。また、主たる債務の契約が課税事項に該当するか否かは問いません。
しかし、併記された債務の保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込書に併記された債務の保証契約書については、債務の保証契約のみが記載されていることになりますから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります(基通別表第一第13号文書の3)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/16/05.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
- 寄託の意義
- 判取帳への付込みによる受取書のみなし作成
- 国等と締結した請負契約書
- 「単価」を定める契約であることの要件
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
- 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
- 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
- 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
- 変更契約書
- 非課税文書への書式表示
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 継続的取引の基本となる契約書とは
- 「目的物の種類」を定めるものについて
- 連帯保証人の記載がある借入申込書
- 印紙税納付計器による納付の特例
- 税理士法人が作成する受取書
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。