青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

債務者と保証人の保証委託契約|印紙税

[債務者と保証人の保証委託契約]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通別表第一第13号文書の2)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/16/04.htm

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