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申込書等に併記された保証契約|印紙税

[申込書等に併記された保証契約]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 物品の購入申込書に連帯保証人の欄があり、連帯保証人に署名押印してもらいますが、この文書は債務の保証に関する契約書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税法上は、主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、課税されません。また、契約の申込文書(注文書、申込書、依頼書等)は基本契約書、見積書等に基づいて作成されたものに該当する場合を除いて契約書になりません(基通第21条参照)ので、ご質問の場合は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第21条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/16/02.htm

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