主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書|印紙税
[主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、次のような文書はどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については課税されませんが、ご質問の場合は、消費貸借契約の年月日(平成XX年10月1日)と保証契約の年月日(平成XX年10月15日)が異なりますので、契約書に追記したことになり、新たに第13号文書(債務の保証に関する契約書)が作成されたことになります(法第4条第3項)。
したがって、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として1万円の収入印紙と、第13号文書として200円の収入印紙がそれぞれ必要になります。
【関係法令通達】
印紙税法第4条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/16/01.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
- 定期用船契約書
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 申込書等に併記された保証契約
- 貨物受取書
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 寄託の意義
- 書式表示による納付の特例
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 第19号文書の範囲
- 講演の謝礼金受取書
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 単価決定通知書
- 土地賃貸借変更契約書
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
- 売掛債権譲渡契約書
- 裸用船契約書
- 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。