「運送取扱い」に関する契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
運送取扱いに関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
運送取扱いとは、物品運送の取次ぎを行うことをいい、自己の名をもって物品運送の取次ぎを行うことを業とする者のことを運送取扱人といいます。
具体的には、顧客(運送依頼人)が費用等の一切を負担しますが、あくまで自分の名前で(自分自身の取引として)運送人との物品運送契約を結ぶことを業とする者のことであり、取引の全責任を負っている点でコンビニエンスストア等のように、単に物品を運送人に取次ぐことを行う者とは区別されます。大規模なものには通運事業者がありますが、運送取扱人は物品運送のみを取次ぎますので、旅客運送に取次ぎはありません。
運送取扱人と顧客との間の契約は、運送取扱いとなりますが、運送人と運送取扱人との間の契約は運送に該当します。
(注) 単発的な運送取扱いについては、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しませんし、平成元年4月1日以降作成されるものについては、委任に関する契約書(旧第17号文書)が廃止となりましたので、課税文書にはなりません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第2号文書の1注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/18.htm
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