個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定|印紙税

[第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)と他の号の文書に該当するものの所属の決定方法について説明してください。

【回答要旨】

 課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。

 (1)及び(2)の例は、ともに単価を定めただけであり、(3)及び(4)の例については、月額単価の記載のみで契約期間の記載がありませんので、いずれも記載金額の計算ができないものとなり、第7号文書になります。

 (1)及び(2)は、「月額単価×12か月(1年間)」により記載金額の計算ができますし、(3)についても(月額単価×月数)+(月額単価×月数)により記載金額の計算ができますので、第2号文書(請負に関する契約書)になります。

 この例の場合には、例外的に契約期間が短縮される場合があることが記載されているにすぎず、確定している契約期間があると認められますので、他の条項に月単位の保守料金等の記載がある場合には記載金額の計算ができますので、第2号文書になります。
 次に、課税物件表の適用に関する通則3のハには、「第3号から第17号までに掲げる文書のうち2以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該2以上の号のうち最も号数が少ない号に掲げる文書とする。」と規定されています。
 一般に、第3号から第6号までに掲げる文書が第7号文書に該当することはありませんので、第1号及び第2号の文書以外の文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されると考えてよいことになります。
 ただし、売上代金の受取事実を併せて記載した文書で、その金額が100万円を超えるものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に所属が決定されることになります(通則3のハただし書)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、ハ、印紙税法施行令第26条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm

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