「売買の委託」に関する契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売買の委託に関する契約であることの要件について、次の「問屋契約書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
売買の委託とは、特定、個別の物品等を販売し又は購入することを相手方に委託することをいいます。
例えば、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをなすことを業とする問屋営業者と販売又は買入れを委託する委託者との間における関係は、売買の委託(委任)に該当します。
売買の委託は、もともと委任契約であり、さらに、委託を受けた者(受託者)が別の営業者との間で委託を受けた物品等の売買を行うときには、これは売買の委託ではなく売買になります。
なお、証券会社等と顧客との間で有価証券又は商品の売買に関する2以上の取引を継続して委託するための契約書については、令第26条第4号で判断することになります。
ご質問の「問屋契約書」は、絹織物の販売を問屋に継続的に委託する契約書であり、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、対価の支払方法を定めるものですので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/04.htm
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