青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

株券の範囲|印紙税

[株券の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 株券として課税されるものの範囲を説明してください。

【回答要旨】

 株券とは、株主権を表彰する有価証券をいい、会社法によって一定の事項を記載し、株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならないことになっていますが、この法定記載事項の一部を欠くものであっても、株券としての効用を有する限り、印紙税法上は株券として取り扱うことになります。
 株券は、株式会社の新設、増資等の際に一時に多量に発行されるほか、株券の汚損、株式の分割、併合等の際に、その都度予備株券を用いて発行されます。株式会社にあらかじめ用意されている予備株券は、印紙税は課税されませんが、これに所要事項を記載して株主に交付した場合には課税されることになります。
 なお、会社が合併した際に、旧株式会社の株券を訂正のうえ使用するときも、新たな株券を作成したことになり課税されることになります。また、発行する全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めた株式会社が、株主に交付してある株券を提出させ、これに譲渡制限の旨を追記したうえで再交付した場合にも、新たな株券を作成したことになり課税されます(基通別表第一第4号文書の6、7)。
 また、株式会社の社名変更、代表取締役の変更等があった場合にそれらの事項を訂正する場合には、訂正後の株券を株主に再交付しても、新たな株券の作成にはなりませんので、印紙税は課税されません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一第4号文書の6、7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/13/02.htm

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