所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い|印紙税

[建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300?を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付します。
 この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されますが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成しますが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになりますか。
 業務の期間
 報酬の額
 建築士事務所の名称及び所在地
 建築士事務所の開設者の氏名
 建築士の登録番号
 再委託先
 なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されません。

【回答要旨】

 「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、
 のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、
 の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当します。
 なお、ないしの事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
 印紙税法基本通達第17条、第30条、別表第2重要な事項の一覧表4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/27.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 他の文書を引用している文書の取扱い
  2. 借入金の受取書(1)
  3. 受取書の課否判定のチェックポイント
  4. 「売買の委託」に関する契約であることの要件
  5. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  6. 継続的取引の基本となる契約書とは
  7. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  8. 借地権譲渡契約書
  9. 手付金、内入金等の受取書
  10. 合併契約書の範囲
  11. 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
  12. 「運送取扱い」に関する契約であることの要件
  13. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  14. 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
  15. 不動産購入申込書
  16. 運送状
  17. 法人組織の病院等が作成する受取書
  18. NPO法人が作成する受取書
  19. 予約契約書
  20. 受付印を押なつした工事注文書控

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:354
昨日:0
ページビュー
今日:1,271
昨日:0

ページの先頭へ移動