会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

広告契約書|印紙税

[広告契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでしょうか。また、請負となった場合にその契約の方法によって第2号文書(請負に関する契約書)以外の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
 また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することになります(基通別表第一第2号文書の12)。

(注)

1 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されます。

2 1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではありませんから、第7号文書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/22.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 工事注文請書
  2. 「売買の委託」に関する契約であることの要件
  3. 印紙税納付計器による納付の特例
  4. 不動産の範囲
  5. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  6. 裸用船契約書
  7. 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
  8. 債務の保証の意義
  9. 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
  10. 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
  11. 受付印を押なつした工事注文書控
  12. 印紙の範囲
  13. 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
  14. 書式表示による納付の特例
  15. 諸給与一覧表等の取扱い
  16. 仮領収書
  17. 取付工事を行う機械の売買契約書
  18. NPO法人が作成する受取書
  19. 手付金、内入金等の受取書
  20. 送り状

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動