注文請書の記載金額|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事例1、2のの「注文請書」は、の「注文書」を引用していますが、このように契約金額の記載されていない第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額はどのように取り扱うのでしょうか。
なお、「注文書」では、それぞれの「見積書」を引用しています。
(事例1)
注文書には、契約金額の記載はないが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
(事例2)
注文書には、合計金額110万円と記載されているが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
(注) 機械は規格品である。
【回答要旨】
見積書等を引用した契約書については、「契約金額」が明らかであるときは、その金額が記載金額になります(通則4のホ(2))。
事例1、2の注文請書については、見積書によって請負に係る金額が10万円と明らかになりますから、記載金額10万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/19.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 判取帳の範囲
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
- 貨物受取書
- 仮請負契約書と本契約書
- 国等と締結した請負契約書
- 車両賃貸借契約書
- 土地賃貸借契約書
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 債務の保証の意義
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 借入金の受取書(1)
- 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
- ご進物品承り票
- 印紙の範囲
- 現金販売の場合のレシート及びお買上票
- 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。