最速節税対策

注文請書の記載金額|印紙税

[注文請書の記載金額]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 事例1、2のの「注文請書」は、の「注文書」を引用していますが、このように契約金額の記載されていない第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額はどのように取り扱うのでしょうか。
 なお、「注文書」では、それぞれの「見積書」を引用しています。

(事例1)
  注文書には、契約金額の記載はないが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合

(事例2)
  注文書には、合計金額110万円と記載されているが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合

(注) 機械は規格品である。

【回答要旨】

 見積書等を引用した契約書については、「契約金額」が明らかであるときは、その金額が記載金額になります(通則4のホ(2))。
 事例1、2の注文請書については、見積書によって請負に係る金額が10万円と明らかになりますから、記載金額10万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/19.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 課税文書に該当するかどうかの判断
  2. 請負と売買の判断基準(1)
  3. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  4. 通帳等のみなし作成の取扱い
  5. 取付工事を行う機械の売買契約書
  6. 課税文書の作成時期及び作成者
  7. 基本契約に基づき作成する加工明細等
  8. 無体財産権の範囲
  9. 非課税文書への書式表示
  10. 住宅資金借用証
  11. 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(1)
  12. エレベータ保守についての契約書
  13. 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
  14. 印紙の消印の方法
  15. 不動産の売渡証書
  16. 「単価」を定める契約であることの要件
  17. 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
  18. 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
  19. 工事注文書等
  20. 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024