工事注文請書|印紙税
[工事注文請書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、土木工事を請け負った際に、発注先に対して「工事注文請書」を作成交付していますが、契約当事者双方の署名押印のない文書が第2号文書(請負に関する契約書)として課税対象になるのは、なぜでしょうか。
【回答要旨】
請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことを約することによって成立する契約です。土木工事を請け負った際作成する「注文請書」は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれます(通則5)から、請負者のみが署名押印する当該文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/12.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 納税地の特定
- 電子記録債権割引利用契約書
- 更改契約書
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 「売買に関する業務」に該当する要件
- 預貯金通帳の範囲
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 売掛債権譲渡契約書
- 預貯金通帳に係る納付の特例
- 債務の保証の意義
- 「運送」に関する契約であることの要件
- エレベーターの保守契約書
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 営業者の間における契約であることの要件
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 定期用船契約書
- 仮領収書
- ご進物品承り票
- 土地贈与契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。