物品販売の注文請書|印紙税
[物品販売の注文請書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、得意先から注文のあったカタログ商品の販売を受注した際に、「注文請書」を作成交付していますが、その表題が「請書」となっているため第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。
ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。
(注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/11.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 不動産購入申込書
- 駐車場使用契約書
- 運送の意義
- エレベータ保守についての契約書
- 仮領収書
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 誤って納付した印紙税の還付
- 相殺による領収書
- 株券の範囲
- 定期用船契約書
- 借入金の利率を変更する覚書
- 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
- 取引保証金の預り証
- 法人組織の病院等が作成する受取書
- 債務引受けの意義
- 消費貸借の意義
- 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。