物品販売の注文請書|印紙税
[物品販売の注文請書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、得意先から注文のあったカタログ商品の販売を受注した際に、「注文請書」を作成交付していますが、その表題が「請書」となっているため第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
【回答要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。
ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。
(注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/11.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 身元保証に関する契約書の範囲
- 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
- 不動産購入申込書
- 受取書の作成者(納税義務者)
- 債務承認弁済契約書
- 「運送」に関する契約であることの要件
- 監査法人が作成する受取書
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- 土地売買契約書
- 土地交換契約書
- 記載金額の計算
- 森林経営委託契約書
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
- 「売買に関する業務」に該当する要件
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 国等と締結した請負契約書
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 予約契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。