契約金額が明らかである請負契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
見積書等を引用した第2号文書(請負に関する契約書)については、その見積書等に記載されている契約金額が記載金額とされることとなっていますが、通則4のホ(2)にいう「契約金額が明らかであるとき」及び「契約金額の計算ができるとき」とは、どういうことをいうのでしょうか。
【回答要旨】
通則4のホ(2)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、当該文書に係る契約についての契約金額が記載されている見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等をみれば契約金額が明らかになるときをいいます。
また、通則4のホ(2)に規定する「契約金額の計算ができるとき」とは、当該文書に係る契約についての単価、数量等の記載のある見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等に記載されている単価及び数量等に基づき、又は見積書等に記載されている単価等と見積書等を引用している文書に記載されている数量等に基づき、契約金額の計算をすることができるときをいいます。
具体的には、次の事例のような場合をいいます。
1 「契約金額が明らかであるとき」の事例
事例のように、工事請負に関する注文請書(第2号文書)に「請負金額については、貴注文書第1号のとおりとします。」との記載があり、引用されている注文書に記載されている請負金額が500万円であるときは、この500万円が事例の注文請書の記載金額になります。
2 「契約金額の計算ができるとき」の事例
(1) 数量、単価の引用による計算
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工数量及び加工料については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されていて、引用されている加工注文書に記載されている数量が1万個で、加工料単価が500円である場合には、加工注文書の数量と単価に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
(2) 数量の引用による計算
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工料単価については、500円とします。」と定められていて、「加工数量については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されている場合においては、加工注文請書に記載されている単価と引用されている加工注文書に記載されている数量に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/06.htm
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