借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

契約金額が明らかである請負契約書|印紙税

[契約金額が明らかである請負契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 見積書等を引用した第2号文書(請負に関する契約書)については、その見積書等に記載されている契約金額が記載金額とされることとなっていますが、通則4のホ(2)にいう「契約金額が明らかであるとき」及び「契約金額の計算ができるとき」とは、どういうことをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 通則4のホ(2)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、当該文書に係る契約についての契約金額が記載されている見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等をみれば契約金額が明らかになるときをいいます。
 また、通則4のホ(2)に規定する「契約金額の計算ができるとき」とは、当該文書に係る契約についての単価、数量等の記載のある見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等に記載されている単価及び数量等に基づき、又は見積書等に記載されている単価等と見積書等を引用している文書に記載されている数量等に基づき、契約金額の計算をすることができるときをいいます。
 具体的には、次の事例のような場合をいいます。

1 「契約金額が明らかであるとき」の事例

 事例のように、工事請負に関する注文請書(第2号文書)に「請負金額については、貴注文書第1号のとおりとします。」との記載があり、引用されている注文書に記載されている請負金額が500万円であるときは、この500万円が事例の注文請書の記載金額になります。

2 「契約金額の計算ができるとき」の事例

(1) 数量、単価の引用による計算

 事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工数量及び加工料については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されていて、引用されている加工注文書に記載されている数量が1万個で、加工料単価が500円である場合には、加工注文書の数量と単価に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。

(2) 数量の引用による計算

 事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工料単価については、500円とします。」と定められていて、「加工数量については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されている場合においては、加工注文請書に記載されている単価と引用されている加工注文書に記載されている数量に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のホ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/06.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 取引保証金の預り証
  2. 再発行した受取書
  3. 監査法人が作成する受取書
  4. 船舶の範囲
  5. 預貯金通帳の範囲
  6. 建設協力金、保証金の取扱い
  7. 森林経営委託契約書
  8. 協定書
  9. 寄託契約書と金銭の受取書との判別
  10. 裸用船契約書
  11. 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
  12. 合併契約書の範囲
  13. 運送の意義
  14. 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
  15. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  16. ポスレジから打ち出される「仕切り書」
  17. 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
  18. 債務引受けの意義
  19. 申込書等に併記された保証契約
  20. 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:67
昨日:493
ページビュー
今日:705
昨日:2,327

ページの先頭へ移動