貨物受取書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の及びの文書は、運送業者が運送物品を受け取った際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
【回答要旨】
の文書は、標題が貨物受取書になっていますが、発地、着地、運送賃、荷受人、荷送人及び運送保険についての事項等が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
第1号の4文書の記載金額(契約金額)とは、運送料、用船料、有料道路利用料、集荷料、配達料、保管料等の運送契約の対価のすべてをいい、品代金取立料(代引手数料)、運送保険料等の運送契約とは別の代金取立委託契約、運送保険契約等の対価を含みません。また、品代金取立金(代引)、運送品価格等の金額を記載しても、これは運送契約の対価ではありませんから、記載金額にはなりません。なお、運送契約の対価に対する消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分記載されている場合は、その消費税及び地方消費税は記載金額に含めないことになります。
なお、質問の文書を交付する時点で運送料が確定できなくても明らかに運送料が1万円未満の場合に、「運送料10,000円未満」等の記載により、運送料が1万円未満である旨の記載をしたものは、記載金額1万円未満のものとして非課税文書として取り扱われます。
の文書は、貨物の受取事実を証する事項のみの記載で、運送契約の成立の事実を証する事項の記載がありませんから、課税文書には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 「非課税物件」の欄、印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/10.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 有価証券の範囲
- 手形債務残高確認弁済契約書
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
- 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合
- 消費税及び地方消費税が区分記載された受取書
- 印紙税の還付請求権の消滅時効
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 個別契約書の変更契約書と記載金額
- 債務承認弁済契約書
- 変更契約書
- ご進物品承り票
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 不動産の売渡証書
- 根抵当権設定契約書
- 被振込人が作成する受取書
- 申込書等に併記された保証契約
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 工事注文書等
- 従業員から交付を受ける受取書
- 記載金額の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。