送り状|印紙税
[送り状]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の文書は、運送人が貨物の運送を引き受けた際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。
【回答要旨】
ご質問の文書は、荷受人、出荷人及び運送保険についての事項が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく、運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、記載金額のない第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。
同様の文書で、運賃額の記載のあるものは、その金額に応じて印紙税が課税されます。
なお、貨物とともに荷受人に送付される文書は、印紙税の課税対象から除かれている運送状に該当しますから、課税文書には該当しません(課税物件表第1号の4文書定義欄3)。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表第1号の4文書定義欄3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/09.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 税印押なつによる納付の特例
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 売上代金とは
- 工事注文書等
- 継続的取引の基本となる契約書とは
- 駐車場使用契約書
- 変更定款
- 法人組織の病院等が作成する受取書
- 墓地使用承諾証
- 同一法人内で作成する受取書
- 印紙税納付計器による納付の特例
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 記載金額の意義
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 借入金の利率を変更する覚書
- 一の文書の意義
- 国等と締結した請負契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。