用船契約書の意義|印紙税
[用船契約書の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第1号の4文書(運送に関する契約書)には用船契約書を含むこととされていますが、用船契約とはどういうものでしょうか。
【回答要旨】
「用船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これに積載した物品等を運送することを約する契約をいいますが、これには次の方法があり、いずれも用船契約に当たります(基通別表第一第1号の4文書の4)。
(1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの
(2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/06.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
- 借入金の受取書(2)
- 極度貸付契約証書
- 運送状
- 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
- 講演の謝礼金受取書
- 受取書の納税地
- 課税される定款の範囲
- 債権譲渡通知書等
- 電子記録債権の受領に関する受取書
- 見積書とワンライティングで作成する注文書
- 広告契約書
- 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
- 債務の履行引受契約書
- 株券の作成時期及び納付方法等
- 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。