覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の及びの文書は、バスの貸切運送に関する契約書である「車両賃貸借契約書」の一部について変更するものですが、どの号の文書として印紙税が課税されるのでしょうか。
【回答要旨】
営業者間における継続する運送取引についての運送単価(重要な事項)を変更することを定めたものですから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するほか、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、このような契約の内容の変更契約については、通則3のイの規定により、その所属を決定することになります。
したがって、の文書は月額運送料を変更するもので、契約期間又は契約金額の記載がありませんので第7号文書となりますが、の文書は月額運送料を変更するとともに契約期間の記載がありますから、記載金額を計算することができ第1号の4文書になります。
(の文書の記載金額の計算)
月1,200,000円×12か月=14,400,000円
運送に関する契約書についての重要な事項を例示すると、次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
運送の内容(方法を含みます。)
運送の期日又は期限
契約金額
取扱数量
単価
契約金額の支払方法又は支払期日
割戻金等の計算方法又は支払方法
契約期間
契約に付される停止条件又は解除条件
債務不履行の場合の損害賠償の方法
【関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第二
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/02.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 取引保証金の預り証
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 印紙の範囲
- 「売買の委託」に関する契約であることの要件
- 「目的物の種類」を定めるものについて
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
- 裸用船契約書
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 会社員が家屋を賃貸した場合に作成する受取書
- 法人組織の病院等が作成する受取書
- 契約金額の意義
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 預貯金通帳の意義
- 収入印紙の交換制度
- 借入金の受取書(2)
- 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
- 電子記録債権割引利用契約書
- 電子記録債権の受領に関する受取書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。