借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

債務承認弁済契約書|印紙税

[債務承認弁済契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、取引銀行から事業資金として1億円借用し、この度その弁済期限が来たのですが、どうしても資金繰りがつかないため、弁済を一時猶予してもらうことにしました。その際、次のような債務承認弁済契約書を作成しましたが、課税文書となるのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の債務承認弁済契約書は、既に締結されている消費貸借契約について、現に負担する債務の弁済方法を定めるもの、すなわち当初の消費貸借契約の内容の重要事項である弁済方法又は対価の支払方法を変更するものですから、原契約書と同一の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。
 ところで、この契約書の印紙税額を算定するには、記載されている金額(1億円又は5千万円)が契約金額に当たるかどうかが問題になります。
 この債務承認弁済契約書は、既に成立している消費貸借契約について、弁済未済額を確認するとともに、弁済期限を変更するものであり、契約金額(借用金額)を変更するものではありません。また、この契約書に記載されている金額は、既に成立している契約金額であり、この契約書によって新たに成立する金額ではありません。
 したがって、この契約書は、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書になります。

(注) なお、同じような名称を用いた文書でも、原契約書で契約金額の定めがない場合や、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので注意が必要です。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/05.htm

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